駄菓子屋ともんじゃ焼き(2)

肖像権とは

肖像権とは、自己の肖像をみだりに撮影されたり公開されたりしない権利のことをいいます。

肖像権に関して定めた法律は、日本においては現在のところありません。肖像権は、憲法の基本的人権や民法の不法行為の定め等、現行法の立法趣旨の解釈や判例から認められている権利です。

財産権の一部である「パブリシティー権」としての肖像権は、著名人の肖像や氏名の持つ財産的価値・経済的価値を保護する権利です。そういった価値のある肖像等を公に使用する場合、無断使用は認められず、対価を支払う必要があります。

もし無断で自分の写真を雑誌やホームページなどに掲載された場合は、肖像権の侵害として、民法の不法行為(使用差し止め請求及び損害賠償請求)の訴えができます。

肖像権は、法の定めがないために「刑罰」はありません。もちろん他の法令違反にも該当する場合は、その法令による刑罰は適用されます。

駄菓子屋ともんじゃ焼き(2)

駄菓子屋ともんじゃ焼きが切っても切れない関係であることは「駄菓子屋ともんじゃ焼き(1)」で既に述べましたが、このことは、もんじゃ焼きの具材にも影響を与えてきました。

もんじゃ焼きの具材として、現在でも一部店舗で「ベビースターラーメン」「えびせん」といったものが見られます。また、イチゴシロップなどで甘辛くするところも。これは明らかに、もんじゃ焼きに駄菓子屋で買った駄菓子を入れていた時代の名残でしょう。実際、昭和中期までは、子どもたちはお金に余裕があるときは、駄菓子屋で「切りイカ」や「カレーせんべい」、そして「ラメック(ベビースターよりチープなラーメン菓子)」などを買ってもんじゃ焼きにトッピングしていたと言います。

駄菓子屋で食べるもんじゃ焼き、何だか楽しそうですね。現代の豪華なもんじゃ焼きもいいですが、昔ながらのもんじゃ焼きを味わうのも、なかなか楽しいもの。もし機会があれば、そういうお店に入るか、ご自分で作ってみては?

成人式のマナー

成人式は、毎年恒例のイベント。主役はもちろん、その年度内に成人(満20歳)になる人ですが、新成人の親族も含め、該当者の周辺はちょっとしたお祭り気分になることと思います。

とはいえ、成人式の重要性は、年々下がってきていることもまた事実です。現代では価値観の多様性などから、成人式に出席しない新成人も珍しくなくなりましたし、仮に出席しても、マナーの悪さが目立つなど、何かと問題が生じるようになりました。極端な例では、成人式の際に一部の新成人が会場で暴れた挙句、逮捕者を出す事態にまでなった例すらあります。

もちろん、すべての新成人がこのような状態であるというわけではないのでしょうが、全体的なモラルが下がってきていることは否定できない事実でしょう。「成人式のマナー」という、明確なものがあるわけではありませんが、新成人としては、せめて

・成人式の会場では、係員の指示に従う。

・人の話を聞くときは、携帯の電源は切り、私語やメールは慎む。

・成人式の最中は、きちんと席につく。

ということくらいは守りたいものです。

上新電機

上新電機は、大阪を本拠地とする家電量販店です。

上新電機は、関東資本の家電量販店の関西進出やバブル後の不況などによって、多くの関西資本の家電量販店が倒産・合併してゆく中、唯一独立を保っている強豪です。この点においては、上新電機は関西の誇りとも言えますね。東証1部、大証1部にも上場しています。

上新電機は関東にも店舗を展開しています。また、中部地方や北海道、徳島県にも上新電機の店舗があります。

上新電機は2003年から阪神タイガースのスポンサーもしています。そのため阪神が主催する試合では選手のヘルメットやユニフォームに「Joshin」のロゴが入っており、これが上新電機にとって良い宣伝になっているようです。

知的財産とは

知的財産(権)とは、知的所有権とか無体財産権とも呼ばれ、知的財産基本法という法律によって定められています。

知的財産権とは、従来の土地や家屋、あるいはお金のような有形の経済的価値を保護する財産権に対して、わたしたちの精神的な創作活動から生まれた創作物や、商業上の信用を表した標識などに経済的価値を見出し、それを保護する権利です。

知的財産権には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他法令で定めるものがあります。

知的財産権は、大きく分けて「産業財産権」とそれ以外に分けられ、産業財産権は工業所有権とも呼ばれ、特許権・実用新案権・意匠権・商標権がこれにあたります。産業財産権以外の知的財産権は、著作権、回路配置利用権(半導体集積回路保護法)、育成者権、営業秘密(不正競争防止法)等があります。